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2023年11月9日
債務整理
債務整理による債務の減額
債務整理をすることによって、借金の返済負担がどれくらい減額されるのかを知りたい方も多いかと思います。債務整理の方法や取引経過等によっては、毎月の返済額が減る・・・
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2023年10月16日
任意整理
任意整理の目安
任意整理とは、債権者に対して従来の返済条件の変更を求める交渉を行う、債務整理の方法の1つです。返済期間のおおよその目安としては、3年(36回払い)から5年(60・・・
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2023年9月20日
個人再生
民事再生と個人再生の違い
個人再生というのは、民事再生法上に規定された手続きの1つです。そのため、個人再生は民事再生手続の一種というところに位置付けられます。個人の方の債務整理の・・・
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2023年8月17日
債務整理
債務整理を弁護士に依頼する際にかかる費用
借金の問題にお悩みで、弁護士へ債務整理を依頼しようとお考えの方の中には、そのためにどれくらいの費用が必要になるのか分からず、依頼に踏み切れない方もいらっしゃる・・・
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2023年7月21日
債務整理
債務整理の特徴
債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方針があり、それぞれに特徴があります。ここでは3つの方針について、簡単に説明していきます・・・
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横浜の方の債務整理
当法人では、借金の問題への対応を得意とする弁護士がしっかりとお話を伺い、最適な解決策は何かを検討いたします。債務整理はお気軽にご相談ください。
事務所へのアクセスについて
当事務所へのアクセスについては、こちらからご覧いただけます。駅から近いところに事務所がありますので、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。
借金の問題をそのままにしてはいけない理由
1 借金の問題を放置し続けるとどうなってしまうか
借金問題を放置しておくと、時間が経つごとに様々な問題が出てきます。
以下では、どのような問題が生じるのかについて、順に説明していきたいと思います。
ご自身の状況にかかわらず、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
2 債務額が増加していく
借入れをする際には、利息のほかにも、延滞が生じた場合の遅延損害金が発生する旨の契約をしていることが通常です。
そのため、支払いをせずに借金を放置していると、どんどん債務総額が増えていくことになります。
早期の段階であれば、任意整理等による私的な交渉での解決が可能な場合もあります。
しかし、交渉による解決が不可能な状態まで進んでしまうと、法的整理をせざるを得ない状況に陥ることがありますので、早めのご相談が重要になってきます。
3 督促や訴訟提起を受けることになる
滞納が続くと、債権者からの督促が厳しくなってきます。
電話や書面での通知が多いかと思いますが、状況によっては自宅まで訪問してくることもあります。
ご家族に借金のことを秘密にされている方も少なくありませんが、督促によって借金の事実が発覚してしまうことがあります。
また、ご勤務先に督促の連絡が入ってしまうことも考えられます。
そうすると、ご勤務先でお仕事を続けることが難しくなり、さらに状況が悪化してしまいます。
また、滞納が長期にわたると、債権者から裁判や支払督促といった法的手続きを取られることにもなってきます。
4 強制執行を受ける
裁判所からの呼び出しを無視したり、支払督促に対してなんの対応も取らずにいたりすると、判決等の「債務名義」を取られてしまいます。
強制執行手続きは、通常債務名義を得てから行われます。
強制執行は、例えばご自宅の差押えや、給与の差押え、預金口座の差押え等があります。
多くの場合、この段階からでは任意交渉等はできなくなっているため、法的整理を行うしかない状況になっていると思われます。
5 お早めのご相談をおすすめします
借金の問題を放置し続けると、問題の解決が先延ばしになってしまうだけでなく、さらに状況を悪化させてしまいます。
まずはお早めに弁護士にご相談ください。
債務整理と時効の問題
1 債務整理と時効
「時効」という言葉を耳にしたことがある方は多くいらっしゃるのではないかと思います。
時効については、大きく分けて、一定期間が経過することによって権利を得ることが認められる取得時効と、一定期間が経過することによって権利の消滅が認められる消滅時効とがあります。
債務整理との関係では、借金の支払い義務がなくなるかどうかという、消滅時効が問題となってきます。
2 時効の期間
現行民法166条では、権利行使できることを知ったときから5年(1項1号)、権利行使ができるときから10年が経過することで時効消滅するとされています(1項2号)。
もっとも、改正前民法では、商法上の時効である商事消滅時効は5年とされていました。
現在は商事消滅時効の規定は削除され、民法上の時効と統一されています。
もっとも、法改正前の借入れに関しては改正前の規定が適用されますので、注意が必要です。
というのも、大抵の貸金業者からの借入れに関しては商事消滅時効が適用されますが、信用金庫等一部の借入れについては民法上の時効の規定が適用されるため、時効消滅の期間が異なる場合があるためです。
3 起算点と更新(中断)
上記の時効期間について、いつから数えて5年ないし10年なのかというのも、当然重要なポイントとなります。
返済等が滞ってしまうと「期限の利益」というものを喪失し、一括返済することを求められることになりますが、基本的にはそのときから計算するというケースが多いです。
ただ、銀行等からの借入れが滞ると、保証会社がその債務を立て替えます。
保証会社は立て替えた分について「求償権」という権利に基づき、支払いを求めてきますが、この求償権の起算点は立替払いをした時となります。
また、年単位で支払いが滞っていると、貸金業者が裁判手続きを利用して支払いを求めてくることがあります。
裁判上の請求を行い、その請求についての判決等が確定すると、そこから10年は時効にかからないと規定されていました(改正前民法174条の2第1項。改正後は削除されています)。
ですので、滞納から5年以上経過している権利についても、時効完成前に裁判等が確定している場合には、まだ確定から10年経過しておらず、時効にかかっていなかったということもありえます。
さらに、年単位で返済が滞っていたとしても、返済をしたり分割払いの合意をしたりなどをすると時効の起算点はリセットされて、そこから5年ないし10年は時効にかかりません。
これを「時効の更新(改正前民法では「時効の中断」)」と呼びます。
4 借金の事項については当法人にご相談ください
消滅時効にかかっているかどうかについては、タイミングやリスクなどを踏まえて検討する必要があるといえます。
長期間借金を放置してしまっている方は、当法人までご相談ください。
車のローンと債務整理
1 債務整理と車のローンについて
ローンを組んで車を購入された方で、車のローン以外にも借り入れがある方もいるかと思います。
車のローンと債務整理との関係について、車のローンについても債務整理を行う場合とそうでない場合に分けて説明します。
2 車のローンについても債務整理を行う場合
車のローンについて債務整理を行う場合というのは、自己破産や個人再生などの法的整理をするために債務整理せざるを得ない場合と、任意整理の対象にあえて含めて債務整理する場合に分かれると思います。
いずれにせよ、弁護士が介入通知を発した時点で、ローン会社との関係での対応を要することになります。
車のローンの債務整理を行うにあたって重要となるポイントは、所有権留保がついているか否かという点です。
所有権留保とは、要するにローンを完済するまで所有権が売り手側に残っている状態を指します。
所有権留保がついているかどうかは車両購入時の契約内容によって変わってきますので慎重な確認が必要となります。
そのため、ご自身で判断することなく、弁護士にご相談されることをお勧めします。
割合的には、所有権留保がついていることの方が多いかとは思いますが、銀行でローンを組まれているケースですと、所有権留保がない場合も見受けられるところです。
所有権留保がついている場合、先述のとおりその車は自分のものになっていないわけですから、債務整理を行う旨の通知をすると車を引き揚げられてしまうことになります。
3 車のローンについて債務整理を行わない場合
そもそも債務整理の対象を選べるのか、という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
上記2のとおり、自己破産や個人再生といった法的整理の場合には全債権者との関係で債務整理を行わざるを得ないので、対象を選ぶことはできません。
そのため、所有権留保されている車のローンが残っていたとしても、車のローンも債権者として手続を行わざるを得ず、その過程で車は引き上げられてしまうことになります。
他方、任意整理の場合には、対象とする債権者を選択して債務整理を行うことが可能です。
つまり、所有権留保がついているため車のローンがあるのであれば、これに関しては債務整理をせず、それ以外の債務についてのみ整理することで、車のローンはこれまで通り支払い続けて車の利用を継続しながら生活再建を目指すことが可能になります。
4 方針について弁護士にご相談ください
車を手放すことなく債務整理することができるかどうかは、それぞれの方の収支状況、借入先、残債務額等々様々な状況を総合して考えなければ判断が難しいです。
そのため、車のローンがあって今後も車を手放さずに債務整理をしたいという方は、まず一度弁護士法人心までお問い合わせいただき、弁護士とよく相談してみることをおすすめします。
債務整理が周りに知られないかご不安な方へ
1 債務整理を知られたくないと考える方はたくさんいる
借金問題を抱えていて何とかしたいと思っていても、ご友人やご家族など、周りの親しい人に気軽に相談するのはなかなか難しい側面もあるかと思います。
例えば、多重債務を抱えていることを配偶者に知られて離婚にまで発展してしまうことを恐れている方、ご両親等に頼ることができない方、将来結婚を考えている方に知られて破談にならないかどうか不安をお持ちの方等、ご事情は様々です。
まずはそういったお悩みがある方からのご相談も少なくないことを知っていただければと思います。
2 任意整理での解決をおすすめします
任意整理以外の方法では、家計簿を裁判所に提出したり、同居のご家族分の給与明細を提出したりする必要がある場合もあり、ご家族のご協力無しに手続きを進めることは容易ではありません。
また、官報公告をされることになりますが、官報は一定期間インターネット上でも閲覧でき、周囲の方に閲覧される可能性が無いとは言い切れません。
この点、任意整理であれば、大抵の場合には同居のご家族に関する資料の提供などは求められませんし、官報公告等もありません。
もちろん、任意整理は各債権者への返済継続を予定した方針であるため、返済を続けられる状態でないと、そもそも任意整理という方針を選択できません。
しかし、秘密を重視する場合には、まず任意整理が第一候補となるといえます。
3 秘密を守るための取り組み
⑴ ご連絡にあたり、メール等を積極的に活用しております
ご家族・ご友人が見ているところで何度も電話連絡等に対応していると、不審がられてしまう可能性もあるかと思います。
他方でメールであれば、スマートフォン等で容易にやりとりができるかと思います。
債務整理のご依頼に際しては直接面談義務等があるため、メールのやりとりだけでご依頼いただだくことはできませんが、ご依頼後は事務所に何度も足を運んでいただく必要などはありません。
⑵ 郵送にも気を使っております
ご自宅に弁護士事務所名の入った封筒で書類などをお送りするのも、秘密を守る上ではリスクになってくると思います。
当法人では、個人名での郵送等にも対応しているほか、局留めでの郵送等も行っております。
4 お気軽にご相談ください
横浜駅から徒歩約3分のところにも、当法人の横浜の事務所があります。
借金問題でお悩みの方、周囲に相談することが難しい方、ご家族等には秘密で債務整理をしたいとお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
債務整理での弁護士と司法書士の違い
1 弁護士と司法書士
弁護士というのは、一部例外はありますが、大半は司法試験に合格した者で、法律の専門家であると言うことができます。
司法書士は、司法書士試験に合格した者で、登記業務等の専門家と言えますが、認定司法書士に関しては、一部の法律業務の代理業務を行うことができるようになります。
弁護士の場合、法律業務の範囲に制限はありません。
司法書士の場合、弁護士代理の原則(民事訴訟法54条1項)があるため、認定を受けていない司法書士は、そもそも法律業務の代理人となることができません。
他方で、認定司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理関係業務を行うことが認められています。
簡易裁判所で扱うのは、基本的に請求額140万円以下の裁判となっているため、認定司法書士の業務も140万円以下のものに限定されることになります。
2 債務整理では
債務整理の分野では、債権額(債務額)が140万円を超える事案は少なくありません。
この140万円という金額の基準は、債権額(債務額)となります。
「最終的に140万円以下に収まっていればよい」というわけではありませんのでご注意ください。
また、自己破産や個人再生といった法的整理手続きに関しては、認定司法書士であっても代理人となることはできません。
「書面作成代理人」として業務を行っていることもあるようですが、あくまで署名作成の代理にとどまるため、基本的には裁判所において本人による申立てとして扱われることになります。
そのため、申立て後の裁判所対応等については、自分でやらなければならないことになります。
3 債務整理は弁護士にご相談ください
どのように考えても140万円の基準を大きく下回っている場合の債務整理のご相談でしたら、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかについて、検討する余地があるかもしれません。
しかし、取り扱うことができる業務の範囲に制限があることにより、どこまで対応してもらえるのか、どこかのタイミングで対応可能な範囲を超えるのではないかといったことを気にかけながら依頼を継続するのは、ご不安もあるかと思います。
債務整理のご相談に関しては、法律業務の範囲について制限のない弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人の横浜の事務所は、横浜駅から徒歩約3分のところにあり、お気軽にご来所いただけます。
借金問題の相談から契約までの流れ
1 借金問題のご依頼の流れ
借金問題に悩んでいるが、しかしどこからどうすればいいのか分からなくて困っているという方もいらっしゃると思います。
借金問題についてご依頼いただくまでの簡単な流れについて説明したいと思います。
1 借金問題のご依頼の流れ
借金問題に悩んでいて、しかしどこからどうすればいいのかわからない、という方もいらっしゃると思います。
以下では、弁護士への借金問題のご相談からご契約までの簡単な流れについてご説明したいと思います。
2 まずはお問い合わせください
弁護士に借金問題のご依頼いただくにあたり、まずは借金についての現状(債務総額等)や収入、支出の概要(借入れの経緯)等を伺い、債務整理の方針、ご意向等を確認させていただきます。
ご意向に沿った解決が可能かどうかは、ご相談いただく方のそれぞれの状況に応じて変わってまいります。そのため、まずはご事情を確認させていただくための相談が必要となります。
また、債務整理事案(借金問題のご相談)については、原則として「直接面談義務」という、依頼にあたって弁護士と対面して相談をする必要があるため、まずはご来所いただいて相談をするのためのお時間を頂きます。
3 弁護士との相談
相談の際に、ご意向やご希望を伺い、合わせて今後の大まかな流れや費用のご説明、債務整理をするにあたってのメリット、デメリット等についてご説明させていただきます。
相談にあたり、これがないと相談ができない、という資料などは基本的にないといえますので、必須の事前準備というものは特にありません。
弁護士に相談する前に準備するのが面倒だ、ということでご相談のタイミングが遅れ遅れになってしまうことで、債務整理の解決の選択肢が狭まったり、不利益が大きくなることもないわけではありませんので、まずはご相談を優先していただくことをおすすめします。
もし気になるようでしたら、債権者(貸金業者や取引先、知人、友人、ご親族等)、債務総額、各借金についての借入開始時期等を事前にまとめておいていただくと、実際のご相談をスムーズに進められるかと思います。
上記のとおり、メリット、デメリット等についても基本的に一通りご説明させていただきますが、疑問等あるようでしたらご相談の際に遠慮なくご相談ください。
4 ご契約
ご相談内容、ご契約内容をご確認いただけましたら、弁護士と、あるいは弁護士法人との間での委任契約を取り交わしていただきます。
契約内容のご説明についても、もし疑問等生じた場合には遠慮なくいって言っていただいて問題ありません。
多くの場合、ご相談後、その場でご契約、ということが多いかなと思いますが、ご家族と最終的なご意向について相談してから決めたい、等といったご希望があるようでしたら、後日のご契約でも大丈夫です。
すでに裁判を起こされいる等、時期が迫っている場合には、依頼のタイミングによって不利益等が生じる場合がないわけではありませんので、早期のご依頼をおすすめすることも想定されますが、「相談時に契約しなければならない」といった義務があるわけでありません。
その場でご契約を強制する、というようなことは一切ございませんのでご安心ください。
5 その他疑問があれば弁護士法人心 横浜法律事務所までご相談ください
上記のとおり、債務整理のご相談にあたっては、原則として直接面談義務があります。
弁護士法人心 横浜法律事務所は、横浜駅徒歩約3分に位置しており、アクセス良好ですので、ご来所のご相談がしやすいといえます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士と債務整理の相談をする際に準備する必要があるもの
1 クレジットカード
債務整理をすると、弁護士介入時に債権者からクレジットカードの返還を求められる場合があります。
もともとカードが発行されていない場合や、紛失したなどの事情から既に手元に無い場合もあるかと思いますが、お持ちの場合は弁護士との相談時にご持参いただくとよいです。
債務整理をご依頼いただいた後にカードの利用があると、債務額が確定せず、交渉等の開始時期がずれ込むことがあります。
そのため、ご依頼いただいた後の利用が無いよう、基本的にはご依頼時にクレジットカードをお預かりしております。
なお、カードをご提出いただいた後であっても、毎月の光熱費がカード払いになっていたり、携帯電話等にカード番号が登録されたりしていると、事実上カードを利用し続けることが可能となってしまいます。
この場合、ご依頼後にカード決済がされないようにしていただくことが必要となります。
ただ、ご来所いただく際にカードを忘れたら相談することができないというわけではありません。
ご持参いただくとスムーズにご依頼を進めることができるようになるものとしてご理解いただくとよいかと思います。
2 本人確認書類
日本弁護士連合会の規程により、ご依頼時の本人確認がやや厳格化されることになりました。
債務整理の場合、厳格化された本人確認のルールが適用されないケースもないわけではありませんが、規程が改訂される等した場合、本人確認のやり直しなどで、後々のご負担が増えてしまうことも想定されます。
そのため、基本的には現住所を確認することが可能な写真付きの身分証明書を最初のご相談時にご用意いただくと、以後の手続き等がスムーズに進められるといえます。
なお、本人確認書類として利用できるものは、運転免許証、住基カード、マイナンバーカード、現住所を記載したパスポート等があります。
上記の書類をお持ちでない場合には、住民票をご持参いただくことでも本人確認を行うことが可能です。
3 裁判所から届いている書類
相談者の方の中には、滞納が続いていたところ、いきなり裁判所から書類が届いてしまったために債務整理を行うことを決心され、ご来所いただく方もいらっしゃいます。
突如裁判所から書類が届いたという場合、届いている書類は支払督促か、訴状の場合が多いです。
支払督促の場合には、まずは届いてから2週間以内に異議を申し立てるのが最も良い方法となります。
訴状の場合には、指定された期日の前までに答弁書を提出しておかないと、そのまま判決が言い渡されてしまう可能性があります。
いずれにせよ、期限に間に合うような対応が求められますので、裁判所から書類が届いている場合には、すぐに弁護士にお問い合わせいただくのはもちろんのこと、届いた書類を相談時にご持参いただいた方がよいといえます。
4 まずはご相談いただくことが大事です
以上のとおり、ご相談いただく際にクレジットカードや本人確認書類、裁判書類等をお持ちいただけると、ご相談やその後のご依頼をスムーズに進めることができます。
ただし、あくまでお持ちいただいたほうが良いということであって、基本的には「それがないと相談できない」という資料はないといってよいです。
借入れをしている債権者、債務額等がわかっているとよりスムーズではありますが、1円単位で明確になっている必要はありませんし、大体の金額さえ分かっていれば、債務整理の方針を検討する際に支障は無く、ご相談を進めることが可能です。
債務整理のご相談については直接面談義務があるため、一度事務所までご来所いただく必要がありますが、当法人の横浜の事務所は横浜駅きた東口Aから徒歩約3分程度の場所にございますので、ご来所いただきやすい事務所となっています。
債務整理についてお悩みの方は、細かい準備は不要ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
債務整理をしない方がいい状況とはどのようなものか
1 債務整理をしない方がいい場合
借金をしている人なら誰もが債務整理をした方がいい、ということはありません。
例えば、住宅ローンや奨学金も借金の1つですが、これらを利用している人がみんな債務整理をすべきだ、という話にはならないのは明らかだと思います。
では、債務整理をしない方がいい場合とはどういう場合なのか、いくつかの例を挙げたいと思います。
2 近くローン等を組むことが予定されている場合
車、最新機種の携帯電話、住宅等、近い将来にローンを組む予定があるような場合、債務整理をするかどうかについてはいったん考えた方がよいといえます。
基本的に、債務整理を弁護士に依頼し、弁護士が介入した旨の通知(「受任通知」等と呼ばれます)を債権者が受け取った段階で、信用情報に事故情報として登録される、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態となります。
事故情報が登録されると、多くの場合ローンを組む際の審査に通らなくなってしまいますので、自動車ローン、住宅ローン、携帯電話の端末代の分割払いが難しくなってしまうということになります。
もちろん、債務整理を検討する段階にあるという時点で、そもそも新しくローンを組むのは難しいのではないかという観点からの問題もあります。
例えば、債務整理を検討した段階ですでに長期の滞納状態になっているのであれば、その旨が信用情報に登録されていますので、いずれにしても審査に通らない状態になっているということはあり得ます。
しかし、とりあえず返済は維持できている状況で、車の買い替えを検討しているといった状況であれば、自動車ローンの審査が通ってから、自動車ローン以外の任意整理を行うといった対応をとった方がよいこともあります。
3 信用情報を傷つけないようにする
上記2のような、ローンを組む予定がなかったとしても、何とか返済継続ができている場合や、そこまで総債務額が多くない場合には、直ちに債務整理をすべきかいったん考えていただいた方がよい場合もあります。
債務整理をすると、先述のとおりブラックリストに登録されることになります。
すると、クレジットカードが使えなくなる、ローンが組めなくなるといった生活上の支障が生じます。
ローンを組む予定が無いことがはっきりしている場合等であれば、一時的な支障にとどまりますし、生活再建を考えれば債務整理をしたほうがよいこともあります。
他方で、携帯電話の端末代をはじめとして、ローンを組むことは日常生活を送る中で必ずしも珍しいことではありません。
そう考えると、いざというときにローンを組むことができるように信用を維持すること自体にも価値があるといえます。
信用を維持することに価値を置くのであれば、債務整理は避けるという選択もあり得ます。
4 債務整理をするかどうかの段階からご相談いただけます
弁護士事務所に行って債務整理について相談したからといって、その場で依頼をしなければならないわけではありません。
まずはご自身の現状を踏まえて、債務整理した方がよいのか、あるいは現時点では債務整理を避けた方がよいのかなどについてご相談いただくことも可能です。
債務整理について少しでもご検討されている方は、一度当法人までご相談ください。
おまとめローンと債務整理の違い
1 おまとめローンと債務整理
借金問題の解決手段の1つとして、いわゆる「おまとめローン」が挙げられます。
これは、基本的に弁護士が介入するものではなく、多数ある借入先を1つの借入先にまとめて一本化し、通常は利率も減ることになる方法です。
弁護士が介入して行う債務整理、特に任意整理とどのような違いがあるのか、比較して説明したいと思います。
2 おまとめローンのメリット~信用の維持~
おまとめローンを利用する場合の最大のメリットは、債務整理を回避することによって信用を維持し、ブラックリスト登録を回避する点にあるといえます。
債務整理をする場合、弁護士が介入したことを債権者に通知することによって、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になります。
そうすると、一定期間は新たにクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることが難しくなります。
そのような不利益を回避する手段として、おまとめローンを利用することには一定のメリットがあるといえます。
特に、近いうちに住宅ローンや車のローンを組む予定がある場合には、おまとめローンは有効な選択肢となってくるといえます。
3 おまとめローンを選択した場合の注意点
上記のとおり、おまとめローンは借金問題に対する1つの選択とはなります。
しかし、弁護士が介入して任意整理等を行う場合と異なり、おまとめローンの場合には少なからず利息の支払いが続くことになります。
良い条件で審査が通り、利率を大幅に下げることができればよいですが、数%しか変わらないことも十分あります。
また、利率が下がるのと同時に毎月の返済額も下げることになる場合、ほとんど利息だけを支払う返済内容になっていることもあります。
こうなってしまうと、毎月返済を続けても借金がほとんど減っていないということになりますから、多少利率が下がったとしても完済するまでに支払うことになる総額は元より増えることにもなりかねません。
また、おまとめローンで借入れを一本化したことで、もともと借り入れをしていた貸金業者からは追加の借入れができるようになり、結果的に総債務額がふえる結果になってしまう方もいます。
その場合、従前であれば任意整理での解決が見込めたのに、自己破産等の法的整理をせざるを得ないという結果を招きかねません。
この点について、では弁護士が任意整理をした場合はどうなのかというと、多くの業者は将来利息ゼロでの和解に応じてくれますので、和解成立後は元金のみの返済ということになります。
先ほどの例だと、おまとめローンの場合は毎月の返済がほとんど利息の支払いになってしまう可能性があると述べましたが、任意整理の場合は返済額すべてが元金に宛てられると考えることができるのです。
返済する金額面での違いが大きいことがよく分かるかと思います。
4 債務整理の方針は弁護士にご相談を
おまとめローンを使えば信用を維持できるものの、相当額の利息の支払いが必要となる点、場合によってはさらに債務を増やしてしまうこともある点には注意すべきです。
メリット・デメリットを踏まえて、おまとめローンにするのか、それとも債務整理にするのか、一度弁護士に相談することをおすすめします。
個人からの借入れがある場合もご相談ください
1 個人等の債権者と債務整理
貸金業者からの借入れ以外にも、ご親族、ご友人からの借入れがある中で債務整理のご相談にいらっしゃる方もいます。
また、個人ではなくとも、勤務先からの借入れがある方や、個人事業主で取引先への支払いが滞っているという方もいます。
こういった場合の債務整理について、注意すべき点などについて、いくつかご説明したいと思います。
2 債権者平等の原則との関係
自己破産、個人再生といった裁判所が関与する債務整理手続き(「法的整理」等と呼ばれます)を行う場合、手続き上の原則の1つとして、「債権者平等の原則」に従う必要があります。
この原則に従って手続きを進める以上、例えばご親族やご友人からの借金は返済して貸金業者からの借金は債務整理するといったように、特定の債権者を特別扱いすることは許されません。
関係性によっては、例えばご親族、ご友人などについて事前に自己破産や個人再生を行うにあたっての事情を説明し、納得が得られる場合もあるかもしれません。
しかし、例えば勤務先からの借入れ等の場合、返済ができなくなることで、雇用継続が難しくなること等もあります。
それでも、自己破産や個人再生をする場合には、他の債権者と同様に向き合う必要があります。
このように、法的整理の場合には個人債権者を手続きに関与させることを避けられないため、返済可能額等のご事情にもよりますが、以下のような、任意整理による解決を検討することが多いです。
3 任意整理
任意整理の場合、上記の「債権者平等の原則」が適用されないため、勤務先、取引先、ご友人などについては今までどおり返済を継続し、それ以外の債権者との関係だけ交渉を行い、任意整理による解決が可能な場合があります。
もっとも、任意整理を行う場合、債務額の減額が認められるケースはほとんど無いといえます。
そのため、少なくとも借入元本分についての継続的な返済が求められることになります。
例えば、勤務先への返済を続けるのであればそれ以外には返済をする余裕が無いという場合には、任意整理での解決も難しくなってきます。
上記2で、「返済可能額等のご事情にもよる」としているのは、このように、個人などの債権者との関係で法的整理は避けたいという希望があるけれど、債務総額が高額であるために、任意整理を選択することが難しい場合があるということを意味しています。
4 お早めに弁護士にご相談ください
債務整理については、通常、時間が経てば経つほど債務額が膨らんでいき、行き詰ってしまうことが多いです。
借金の問題への対処が遅れたために、方針選択の幅が狭まってしまい、自己破産するしかないという状況に陥ってしまうこともあります。
その結果、ご親族やご友人などに迷惑をかけることになったり、関係性を大きく悪化させてしまったりすること等にも繋がります。
返済を続けていくことが難しくなってきたと感じたときには、早めに相談することで、複数の方法を選ぶ余地が残り、ご意向にあった解決ができる可能性も高くなってきます。
当法人の横浜の事務所は、横浜駅から徒歩約3分のところにあります。
横浜周辺で借金にお悩みの方は、お気軽にお越しください。
夫婦の一方が行う債務整理について
1 夫婦でも基本的に信用情報は別々
自分が債務整理をすると、夫(妻)の信用にも影響が出ることがあるのかというご相談をいただくことがあります。
夫婦で連帯保証人となっている等の事情がある場合は別ですが、基本的に信用は個々人それぞれ個別に審査されるのが原則です。
そのため、夫婦の一方が債務整理をすることになったとしても、もう一方の仕事やカードショッピング、ローンを組むこと等に支障が生じることは、通常ありません。
夫(妻)が破産をすることで住宅ローンを組んでいる家が売られることになるとか、分割返済中の車が引き上げられてしまうといったことも、通常はありません。
2 夫婦間で債務整理の事実を秘密にできるか
夫(妻)に内緒の借金があり、それを何とかしたいというご相談も少なからずあります。
そのようなご相談をいただいた場合、通常はまず任意整理での解決ができないかをご案内することが多いです。
任意整理であれば、配偶者の収入・支出に関する情報提供は不要のまま解決できることが多いため、配偶者には秘密でご依頼をいただき、そのまま交渉を終えられる可能性が高いです。
自己破産、個人再生といった法的整理の場合、原則として同居の家族も含めた収支(家計簿)等の情報の提出が必要となるため、そういった資料の提出ができるかどうかが重要となります。
配偶者とは完全に別家計としている事案で、配偶者に自己破産(個人再生)の事実を伏せたまま解決ができたという事例も無いわけではありませんが、あまり多くはありません。
3 夫婦間で秘密にしておくべきか
上記2のとおり、任意整理での解決が難しい場合には、自己破産や個人再生手続きを進めるにあたり、配偶者の協力を得るしかないことが少なくありません。
そのため、配偶者には事前に債務整理の事実を伝えておいた方がよい場合が多いと思います。
特に、配偶者に秘密で債務整理を進めようとしていたが、後から何かのきっかけで発覚してしまった場合には、大きな遺恨となりかねません。
このあたりはかなり繊細な問題となってきますし、考え方もそれぞれです。
配偶者の方が借金というもの自体に良くないイメージを持たれている場合、バレたら終わりということになりかねませんので、多少無理をしてでも秘密で進めるということを重視せざるを得ないかと思います。
他方で、「借金問題に悩んでいることを相談してもらえなかった」という事実のほうに強いショックを受ける配偶者の方もいるようです。
このようなケースでは、借金の事実を伝える場合以上にご夫婦間の信頼関係を大きく損ない、修復不可能となってしまいかねません。
言い換えれば、事前に夫(妻)相談をすることで、一緒に借金問題と向き合ってくれるようになるというケースも少なくありません。
そのため、債務整理を夫婦間で秘密にできるかどうかということと、夫婦間で秘密にしたほうがよいかどうかということでは、異なる問題があるといえます。
考え方もそれぞれですし、借入れの経緯や総債務額等によって反応が違ってくることも予想されます。
配偶者に伝えるか否かについては、何が正解かどうかを判断することはとても難しい問題ではありますが、おおむね上記のような観点からご判断いただくとよいのではないかと思います。
4 まずは弁護士にご相談ください
借金問題のご相談は、原則として弁護士との直接面談が必要となります。
当法人の横浜の事務所は、横浜駅から徒歩約3分ですので、横浜周辺にお住まいの方はご来所いただきやすいかと思います。
夫婦間の問題はデリケートな部分もあるかと思いますが、どのように進めればよいか、一度ご相談ください。
債務整理での弁護士選びのポイント
1 債務整理を弁護士に依頼するにあたって
新司法試験制度の施行等に伴い、弁護士の数も随分多くなってきました。
アクセスがしやすくなったのはよいことだと思いますが、反面、どの弁護士を選べばよいのか分からない、どの弁護士に依頼したらよいか迷ってしまうという状況になってきているとも思います。
そこで、弁護士選びに関するポイントについて、いくつかご紹介したいと思います。
2 弁護士の人柄
借金問題は、知人、友人、家族など、近しい間柄の人には相談しづらい問題であるともいえます。
そういうデリケートな問題の解決を依頼するにあたって、どのような弁護士に頼みたいかを考える上で、その人柄というのはかなり重要だと思われます。
もっとも人柄というのは、個々人の相性や主観等にも左右されるため、明確にどういった人物像が望ましいという基準を決めることは難しいともいえます。
例えば、「自分はルーズなところがあるから、あえて怖そうで厳しそうな弁護士に依頼しよう」と考えるのも、選択肢の1つになると思います。
「優しい」と言われるのは、通常は良い印象として捉えられるものだと思いますが、人によっては「頼りない」と評価する方もいらっしゃるかもしれません。
通常、借金問題に関しては、弁護士との直接面談が求められますので、正式に依頼される前に、一度会ってから判断するのが良いと思います。
対面したらその場で契約しなければならないわけではありませんので、複数の事務所に行って、弁護士と面談してからご検討するのも良いかもしれません。
3 事務所の専門性
弁護士が関与できる業務分野は、とても幅が広いといえます。
それらを幅広く取り扱う弁護士もいますが、他方、あえて特定の分野を集中して取り扱っている弁護士もいます。
個人ないし少人数の事務所の場合が多いかと思いますが、幅広い分野に対応している弁護士は、どのような相談であっても対応できるでしょうから、必ずしも悪いというわけではありません。
しかし、幅広い分野を取り扱っていると、それぞれの分野で深い経験を積むことは難しくなる可能性が出てきます。
当法人では、担当分野に集中して取り組み、その分野を得意とする弁護士が、案件を担当するようにしています。
弁護士数も、弁護士事務所としては多い方ですので、複数の分野にまたがる問題等は、複数の弁護士が関与することで対応しています。
分野を絞ることで、迅速な案件対応ができたり、知識、経験の集積ができたりするといえます。
借金問題についても、過払い金を含め、任意整理、自己破産、個人再生等の借金問題を集中的に取り扱う弁護士が対応していますので、その点は強みといえます。
4 債務整理の実績
上記3と重複する部分もありますが、弁護士の業務分野は多岐にわたるため、弁護士としての登録年数は必ずしもその分野の経験の量とは合致しないということになります。
得意分野、注力分野が債務整理かどうかも、弁護士選びの際には重要なポイントといえます。
例えば、通常よりも有利な条件での任意整理の和解を成立させることができたり、管財事件となりそうな自己破産の申立てを同時廃止で終結させることができたりというのも、実績があればこそのものといえます。
また、経験実績から、より精度の高い見通しを立てられるようになり、早い段階で適切な方針選択ができるようにもなってきます。
5 当法人での取り組み
当法人では、債務整理分野に注力している弁護士が債務整理のご相談に対応しております。
債務整理をご検討中の方は一度当法人までご相談ください。
債務整理を弁護士に依頼するメリット
1 債務整理は弁護士に依頼しなければできないのか?
自己破産や個人再生といった法的整理も、債務整理以外の民事裁判であっても、弁護士でないと認められない手続きというわけではありません。
そのため、自分で債務整理をすることも、不可能ではないということになります。
では、自分で行う場合と弁護士が行う場合とではどのような違いがあるのか、債務整理を弁護士に依頼するメリット等について、以下で解説していきます。
2 任意整理
任意整理というのは、簡単に言えば債権者それぞれと個別に今後の返済方法を協議する債務整理の方法です。
要は話合いですので、別に債務者本人が行ってもよいのではないかとも考えられます。
しかし、例えば月額いくらくらいまでの返済なら許容されるのか、今後の利息等の条件はどこまで交渉の余地があるのか等について、債務者の方ご自身で把握して交渉することはなかなか難しいと思われます。
弁護士による交渉によって、相当程度長期の分割返済の合意を得ることができる場合がありますし、将来利息の全額カットが認められることも少なくありません。
こういった点は、弁護士に依頼するメリットであるといえます。
もちろん、弁護士に依頼する場合には弁護士報酬等がかかります。
ただ、結果として、弁護士に依頼する場合よりも多くの利息を支払うことになってしまう可能性もあります。
いったん債権者と直接話合いをしてみるというのも悪くないと思いますが、「自分に不利な合意となっていないか」等、ご不安があるようでしたら、まずは弁護士にご相談ください。
3 個人再生
個人再生は裁判所に申立てる手続きですが、上記1のとおり、債務者本人によっても行うことができないわけではありません。
本人による申立ての場合、原則として裁判所から「個人再生委員」という立場の弁護士が選任されて、手続きに関与することになります。
弁護士が代理人となって申立てをする場合、すでに代理人が申立て前に調査を行っていること等を理由として、横浜地方裁判所では、多くの事案では個人再生委員は選任されません。
一部の複雑な事件等については、例外的に個人再生委員が選任される場合がありますが、その場合でも個人再生委員報酬は18万円程度と、本人申立ての場合より少額となることが多いです。
これも、弁護士が代理人についているため、個人再生委員と連携して手続きが進められることによる効果といえます。
そもそも個人再生の申立て準備はそれなりに複雑ですが、それに加えて以上のような違いもあることから、個人再生をお考えの場合、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
なお、「申立代理人」として手続きを進めることができるのは弁護士だけです。
言い換えると、弁護士以外の専門家が申立書類の準備を進めたとしても、あくまで本人による申立てと取り扱われることになるのが通常ですので、ご注意ください。
4 自己破産
自己破産も、個人再生と同様に本人による申立てが可能です。
自己破産の場合には、「破産管財人」という立場の弁護士が選任されることになります。
管財人報酬は、50万円程度となることもあります。
他方、弁護士が代理人となって申し立てた場合、「同時廃止」といって、管財人が選任されることなく手続きを終えられる場合があります。
これは、司法書士等が書面作成代理人になった場合でも認められておらず、同時廃止は弁護士が「申立代理人」となって申し立てた場合に限り認められています。
管財人が選任された場合でも、弁護士が代理人となって申立てた場合、多くの事案では管財人報酬は20万円程度に抑えられます。
さらに、横浜地裁では「早期面接制度」という制度が取られており、手続きの迅速な解決が見込まれます。
この手続きも、個人再生における取扱いと同様、弁護士が代理人となって申立てた場合に利用できる制度となっております。
なお、新型コロナウイルス感染症対策等の問題から、早期面接制度は一時的に停止されております。
社会情勢によって運用が変わっている可能性もありますので、最新の状況については弁護士によくご相談いただければと思います。
5 債務整理のお悩みは弁護士にご相談ください
上記のとおり、債務者本人による債務整理は不可能なわけではありませんが、やはり難しい部分が少なからずあるといえますし、弁護士に依頼することによるメリットは少なくありません。
実情としても、多くの事案で弁護士が代理人となって行っています。
債務整理をご検討中の方は、一度弁護士までご相談されることをおすすめします。
債務整理による財産への影響がご心配な方へ
1 債務整理と財産
債務整理をするにあたっては、どのような方針をとるにせよ、手持ちの財産をどうしたいか、どうしなければならないかという問題に直面します。
以下、具体例等を踏まえて説明します。
2 自動車
⑴ 自動車の処分
特に車を利用することがお仕事の都合等で不可欠なケースでは、債務整理をした後も継続して車を利用することができるかどうかが重要になってきます。
この点に関し、自己破産をする際には、基本方針として、価値ある資産は現金化し、債権者への分配などに充てることになります。
通常、車は換価対象になります。
そのため、自己破産を選択する場合には、車を手放さなければならない可能性があり、自己破産以外の方針選択を考えなければならない場合があります。
ローンの支払いを終えている古い車などは資産価値が低いものと評価されることもあります。
また、自己破産手続を選択した場合でも、「自由財産拡張」という手続きを経て、最終的に車を手元に残すことができる場合もありますが、この点には注意が必要です。
⑵ 自動車と所有権留保
車のローンを組む際、多くの場合には「所有権留保」という担保がついています。
自己破産をしようとする際には、担保権の実行により、車を引き上げられてしまう場合が多いです。
そのため、方針選択については慎重に考える必要があります。
車を取り上げられてしまう可能性が高いと見込まれる場合には、債務整理を行う債権者を選択できる任意整理をすることで、ローンが残っている場合であっても、車を残しての生活再建が見込まれます。
3 自宅不動産
車と比較しても、不動産の価値は高額であることが通常です。
自己破産手続きにおいて、現在の時価額と比較してローンが大幅に残っている場合等を除き、所有不動産が価値の低い資産として処分を免れるケースは多くありません。
そのため、自宅不動産を残そうとする場合、通常は自己破産手続きを避け、財産処分が必要とされない任意整理によって解決できる場合があります。
また、一定の条件を満たす場合には、再生計画に「住宅資金特別条項」を盛り込むことによって、住宅ローンの返済を継続したまま、個人再生手続きで返済総額を大きく減らした上で、自宅不動産を手放さずに生活再建ができることもあります。
4 退職金
退職金は通常何年も先に受け取るものですが、特に自己破産や個人再生手続きにおいては、問題となる場合があります。
法的整理手続きにおいては、手持ち財産を「清算価値」として算出します。
退職金については、近く退職の予定がある等の場合でなければ、現時点で退職した場合の金額の1/8が清算価値となります。
個人再生においては、清算価値以上の返済はしなければならないというルールがあるため、返済総額が増額する場合があります。
また自己破産手続き上では、退職金債権を手元に残すために、追加の予納金を裁判所に収めなければならない状況になる場合等があります。
5 債務整理のお悩みは当法人へ
どのような財産が残せるのか否かの問題については、個々人の状況によって大きく変わってきます。
ご自分の場合にどのような債務整理を行うとよいのか等、疑問点等がございましたら、お気軽にご相談ください。
債務整理のデメリットがご心配な方へ
1 債務整理のデメリットその1~ブラックリスト~
⑴ ブラックリストとは
債務整理をするために弁護士が介入通知を貸金業者に送付すると、書類到着後、書類を受け取った貸金業者等によって信用情報機関に事故情報が登録されることになります。
「ブラックリストに載る」という言い方は、この意味で使われることが多いと思いますが、信用情報機関のホームページ等で明確に否定されているように、現実に「ブラックリスト」というリストが存在するわけではありません
参考リンク:CIC・支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?
いわゆる「ブラックリストに載る」状態になると、その後はローンを組むことや、新たな借入れを行うことが難しくなります。
債務整理を行うということは、「借入れ当初の契約通りの返済ができなかった」ということを意味することになります。
これは、任意整理、個人再生、自己破産といったどの方針を選択したとしても変わりません。
貸金業者は、お金を貸し、利息を含めて返済を続けてもらうことで利益を上げる会社ですので、返済が滞る可能性がある相手に対しては、お金を貸すことに慎重になるのはある種当然のことです。
ローンを組んでの買い物等の場合には、初めにカード会社等が代金を立て替え、その後カード会社等に一定期間の分割払いをすることとなるわけですが、こちらも途中で返済されなくなる可能性があるのであれば、「立替払いは認めません」という対応となるのもやむを得ないということですね。
⑵ 主な影響
近いうちに住宅ローンを組む、自動車ローンを組む、といった可能性がある方の場合、債務整理をした後には審査が通らないということになりかねません。
そのため、ご親族から援助を受けるなど、何とか債務整理を回避していただいたほうが良いと言えます。
審査が通った後で、対象債権者を選択できる任意整理によって、ローンを組んだ債権者以外について整理するという方法で生活再建ができる場合も考えられます。
また、不動産や車と比較すると低額にはなりますが、最新機種のスマートフォンの本体料金等は10万円を超えることもあります。
そのため、分割払いで機種変更などをする方が多いと思いますが、ブラックリストに載ってしまうと、この分割払いもできなくなる場合があります。
スマートフォンの性能にこだわりがある方で、最新機種への変更をすることが多い方の場合などはご注意いただいたほうが良いかと思います。
クレジットカード決済も、ブラックリストに載っている間は通常は利用することができなくなります。
とはいえ、この点に関しては、デビットカードの利用や、現在普及している電子マネーなどを利用することである程度代替できてしまうため、そこまで不便には感じないかもしれません。
2 債務整理のデメリットその2~口座凍結~
銀行からの借入れがあり、この債務について債務整理する場合、通常は債務者名義の口座は凍結され、一定期間入出金することが難しくなります。
さらに、凍結時口座内にあった預金については、「相殺」といって、強制的に債務の返済に充てられることになります。
3 詳細は当法人までお尋ねください
債務整理には上記以外にも債務整理の方針毎に異なるデメリット等もありますが、当然生活再建に向けたメリットもあります。
債務整理に注力している弁護士が直接面談をしながら詳細についてご説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
債務整理を弁護士に相談するタイミングについて
1 債務整理の相談はいつしたらよいか
いきなり結論ですが、弁護士への相談は早ければ早いほどよいです。
一口に債務整理といっても複数の方針がありますが、早期にご相談いただくことによって、選択可能な方針の幅も広がります。
いくつかの状況を例に挙げながら、なぜ早期にご相談いただいたほうがよいのか、その理由についてご説明いたします。
2 債務整理したくない債権者がいる場合
自己破産や個人再生を選択する場合には、「債権者平等の原則」というルールがありますので、特定の債権者だけを手続きから除外することは認められません。
特定の債権者にだけ返済をすることは、「偏頗弁済」といって、破産や再生が認められない原因になる場合もあります。
例えば、親族からの借入れ、勤務先からの借入れ等がある場合、迷惑をかけないようにと思って手続きから除外する、といったことは認められないことになります。
その結果、自己破産であればそれらの借入れ等についても返済義務を免除されることになりますので、今後の人間関係や生活等に大きな影響を与えることになりかねません。
この点、任意整理であれば、債務整理する相手方の取捨選択が可能ですので、上記のような不都合を回避できる可能性があります。
しかし、任意整理の場合、貸金業者等に対しては最低限借り入れた元本を返済しなければ合意に至らないことが多いですし、分割返済をする期間にも限界があります。
そのため、まだ債務総額が大きくない時点でご相談いただければ任意整理による解決の可能性が高まりますが、タイミングを逸して債務が膨らんだ後では、任意整理による解決は難しくなってしまいます。
以上から、任意整理での解決が難しくなった後だと、親族や勤務先も手続きに含めたうえで自己破産や個人再生を選択せざるを得ません。
債務整理をするにあたって相手方を選択できるのは任意整理だけですので、こういったケースは、早期に弁護士に相談して債務整理を行った方がよい場合の典型例といってよいと思います。
3 住宅ローン(車のローン)等がある場合
上記のとおり、任意整理は債務整理を行う相手方を選択できることから、住宅ローンや車のローンについては今までどおり返済をして手元に残しつつ、生活再建ができる可能性があります。
また、住宅ローンに関しては、任意整理の解決が難しい場合でも、一定の条件を満たしている場合には、個人再生手続きによって、住宅ローン以外の債権を圧縮し、マイホームを残したまま返済総額を減額させることができる場合があります。
しかし、任意整理も個人再生も返済継続を前提としている手続きです。
そのため、収入が不安定な場合や、収支のバランス等を理由に、そもそも今後一定期間返済を継続していくことが困難である時には、基本的に自己破産を選択するしかないということになります。
そして、自己破産では、原則として車や住宅等の資産は手放さなければならなくなってしまいます。
手元に残しておきたい財産がある場合でも、債務整理の方針によってはご希望が叶えられる場合もありますので、手遅れになる前にご相談いただいた方がよいといえます。
4 債務整理はお早めにご相談ください
当法人の横浜の事務所は、横浜駅から歩いて3分の場所に事務所を構えております。
借金の問題について少しでも不安を感じたら、まずは当法人までご相談ください。
債務整理の種類について
1 任意整理
任意整理というのは、各債権者と交渉し返済方法を見直すための手続きです。
基本的には、借入れた元本の減額まで認められることはあまりないため、交渉後も継続的な返済が予定されています。
そのため、返済を続けられるという前提が必要となります。
例えば、毎月の返済はギリギリできているが、貯金などは全くできておらず、元本も全然減らないため、将来に不安を感じてご依頼いただくというケースが比較的多いです。
また、任意整理では債権者ごとに交渉するかしないかを選択することが可能です。
そのため、住宅ローンや車のローンの支払いについては任意整理せずに、そのまま返済を続けることで、住宅や車を手元に残したいという希望が叶えられる可能性があります。
さらに、比較的秘密を守ったまま手続きを進めることができる方法であるため、ご家族等に借金について内緒にされたい方などが方針として選択する場合もあります。
2 自己破産
自己破産は、裁判所に債権者への支払い義務を免除してもらう手続きです。
税金等、「非免責債権」と呼ばれる、破産をしても返済義務が免除されないものはありますが、ほとんどの借金については基本的に手続き後の返済は予定されていません。
借金の問題を解決するための効果は大きいですが、任意整理とは異なり、裁判所での審査等を経て比較的厳格に手続きが行われます。
また、一定期間、警備員やいわゆる士業等、資格の制限が生じるため、業務上の支障が出る可能性もあります。
3 個人再生
個人再生は、比較的新しい債務整理の手続きです。
任意整理とは違い、元本を含めた返済総額自体を減らすこともできますが、自己破産のように完全に返済義務が免除されるわけではありません。
認可決定によって認められた計画に基づき返済をし終えれば、返済後に残った債務の返済義務が免除されるという手続きです。
個人再生手続きの大きな特色として、「住宅資金特別条項」というものがあります。
これは、一定の条件を満たしている場合、住宅ローンの支払いを継続しながら、他の借金の減額をし、マイホームを残して生活再建ができるというものです。
4 どの方法を選べばよいのかは当法人へご相談を
各手続きのより詳しいメリット・デメリットや、個々の事情においてどの手続きが適しているのか等については、ご相談の際に弁護士より説明させていただきます。
借金にお悩みで債務整理を検討中の方は、まず一度当法人にご相談ください。
任意整理ができるかどうかご不安な方へ
1 任意整理とは
債務整理の方法の1つに、任意整理という方法があります。
任意整理では、債権者と交渉することで、利息を減額してもらえたり、カットしてもらったりすることができる可能性があります。
任意整理することができるのかどうかについて、ご質問が多いケースを以下に紹介します。
2 個人事業主の場合
任意整理は、今後の返済についての交渉をする方法です。
そのため、各債権者に交渉に応じてもらうには、今後継続的に返済が続けられることが前提となります。
つまり、継続的な返済を続けていくことができれば、交渉の余地はあるわけです。
個人事業主の場合、収入が不安定な業態の方もいらっしゃるかと思います。
しかし、多少なり収入に変動があっても、要は返済を続けられれば問題はありません。
極端に言えば、繁忙期に100万円の収益を得て、これを毎月8万円ずつ返済に充てる、といった返済方法も可能です。
また、業務委託など契約形態の関係で個人事業主となっているものの、実情は給与所得者とほぼ変わらない、安定した収入の方もいらっしゃると思います。
「個人事業主だから」という理由だけで任意整理はできないわけではないため、任意整理の方針も視野に入れることは可能です。
3 主婦(主夫)の場合
収入が不安定な個人事業主の方でも任意整理で解決できる可能性があるというのは、上記2のとおりです。
では、収入のない専業主婦(主夫)の場合には任意整理することができるでしょうか。
結論として、専業主婦(主夫)の場合でも任意整理することは可能です。
夫(妻)やご親族の協力を得て返済を継続する方法でも、毎月のお小遣いの中から支払いをする方法でも、個人事業主の方等と同様に、継続的な返済の可能性があれば、各債権者は任意整理の交渉に応じてくれる可能性があります。
しかし「お小遣いの中から」支払いをする場合には、ご家族、特に配偶者には借金問題について知られたくないという方にとって、重要なポイントとなるかもしれません。
4 生活保護受給者の場合
生活保護受給中の方の場合、結論として任意整理はできないと考えておいた方がよいかと思います。
生活保護費は、生計維持のため税金から支払われるものです。
そのため、生活のために使われるべきものとして、ある程度の使途が定められています。
過去の借入れ分の返済を行うことについて、拡大解釈をすれば生計維持のためであると言えなくもありません。
しかし、「支給された生活保護費の使途と異なる使途で利用された」として、生活保護が打ち切られてしまうリスクがあります。
生活保護が打ち切られてしまうと、本当に生計の維持ができなくなってしまいますので、生活保護受給中の方の場合は任意整理ではなく、免責決定を得ることで今後の返済義務が無くなる自己破産をすることが基本方針だといえます。
5 債務整理には直接面談が必要となります
ご依頼にあたっては、一度弁護士と直接面談の上ご依頼いただくことが原則となっております。
当法人の横浜の事務所は横浜駅からお越しいただきやすい場所にありますので、お気軽にご来所いただけるかと思います。
債権者からの督促にお悩みの方へ
1 債権者から督促が来たら
借金の問題にお悩みの場合や、毎月の返済が滞っている場合ですと、電話・郵便等で借金を返済するよう督促を受けている方もいらっしゃるかと思います。
督促を受けているが、返済するあてもなく、どうすればいいのか分からないとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
以下、督促の種類ごとに、その意味や大まかな対応方法などをまとめました。
下の項目に行くほど、対応の必要性が高まってくると言えます。
しかし、現在自分はどの段階にあるのかよく分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
そのため基本的には、督促が来たらお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
2 債権者からの督促
期日通りの返済ができないと、まずは債権者から電話や郵便等で督促が来ます。
単に送金を忘れていただけで返済に困っているわけではないということでしたら、直ちに弁護士に依頼する必要は無いでしょう。
ただ、毎月のように支払いが遅れるようになっているような場合には、返済が難しくなりつつある状況だとも考えられるため、注意が必要です。
また、このページをご覧になっている方の中には、返さなければいけないことは分かっているものの、何日間、何十日間も返済ができていない方も少なくないのではないでしょうか。
滞納期間が長くなってくると、督促の連絡も多くなってくる傾向があります。
あまり長期間に及ぶと、勤務先へ連絡が行く場合もあります。
貸金業者としても、貸したお金を返してもらうために必死です。
貸金業者等からの督促の段階であれば、弁護士に依頼することで、一時的に督促を止めることができます。
弁護士が債務整理の依頼を受けると、まず債権者各社に対して「受任通知」を発送します。
これは、弁護士が依頼を受けたことを示す通知です。
貸金業法21条1項9号、割賦販売に係る自主規制規則27条4号等の規定によって、債権者は受任通知を受け取ると、それ以降は正当な理由が無い限り取立てができなくなります。
督促に悩む方にとって、この効果は大きいと思います。
厳しい督促によって精神的に疲れ切ってしまう方もいらっしゃるようですので、督促が厳しくなる前にご相談いただければと思います。
3 債権者回収業者等からの督促
滞納がそれなりの期間になってくると、債権者は弁護士に債権回収業務を依頼することがあります。
この場合、弁護士事務所から督促の連絡が来ることがあります。
また、「○○債権回収」のような債権回収の専門業者から連絡が来ることもあります。
これは、滞納状態の第2段階に進んだ状況といえます。
弁護士も、債権回収会社も、裁判や強制執行等の経験は豊富です。
貸金業者自身が裁判を行うケースもありますが、弁護士や債権回収会社のほうが、裁判手続きへの移行は早いといえます。
まだ法的手続きをとる前の段階であるため、債務整理のご依頼後は上記2と同様に、督促を一時的に止めることは可能です。
しかし、いつ法的手続きをとられてもおかしくはないため、上記1の状況より早期に対処する必要がある状態といえます。
4 裁判所からの督促
⑴ 裁判の期日連絡の場合
長期間音沙汰がない状態が続くと、債権者や債権回収会社は貸金を回収するために裁判を起こします。
基本的に初回の期日は裁判所と裁判を起こした原告側の都合で決まりますが、その期日までに何も対応しなければ、相手方の言い分を全面的に認める判決が下されることになります。
判決が出ると、債権者はそれを根拠として給与や口座の差押え等の強制執行をすることができるようになりますので、債務者の側としてはかなり厳しい状況に置かれることになります。
期日は1か月半程度先であることが多いですが、裁判所から届いた封筒を開けずに放置し、気づいたときには期日を過ぎていたというケースもあります。
裁判所から届いた書類を見たら、無視せず早めに対応した方がよいでしょう。
⑵ 支払督促の場合
一般的な裁判ではなく、支払督促という方法で裁判所から書類が来ることもあります。
支払督促が届いてから2週間以内に対応しないと、債権者が「仮執行宣言」というものを求めることができるようになり、さらに仮執行宣言付支払督促が届いてから2週間経過すると効力が確定し、強制執行される状態になります。
放置した場合、一般的な裁判手続きの場合よりも効力の確定は早いといえますので、早急な対応が必要な状態だといえます。
5 まずは弁護士にご相談ください
督促と呼ばれるものについては、上記のとおり複数種類があります。
種類ごとにどの程度猶予があるか等精査し、適切な対応をすべきところですが、裁判所からくる書類を見てもどう対処したらよいのか分からない方も多いかと思います。
横浜周辺にお住まいで借金の督促にお悩みの方、債務整理をご検討の方は、お気軽に当法人までご相談ください。
任意整理とは
1 任意整理とは?
借金問題を解決するための方法の1つとして、任意整理が挙げられます。
任意整理とは、対象とする債権者との個別の交渉によって、返済条件の変更を求める方法です。
正確な語源は不明ですが、基本的には裁判所を利用せず、「任意」の交渉による解決を目指すものであることから、任意整理と呼ばれているものかと思われます。
2 任意整理の強み
個人再生や自己破産といった他の債務整理方法は、裁判所を利用した手続きで、基本的にすべての債権者をまとめて巻き込む手続きとなります。
これらの手続きは、法律の規定に従って進められるものとなるため、様々なルール、原則を遵守する必要があります。
これに対し、任意整理では、各社との個別の交渉によって解決するものであるため、他の方法よりも柔軟な対応ができる点で優れた方法であるといえます。
例えば、自己破産の場合では基本的に不動産は売却する必要があります。
他方で任意整理の場合では、「住宅ローンを組んでいる銀行への介入はしない」という方針を選択することが可能です。
これにより、住宅ローンの返済はそのまま維持した状態で、マイホームを売却することなく、他の債務の見直しをすることができます。
3 任意整理をするメリット
任意整理では、返済自体は継続する必要があります。
ただ、交渉にあたり、今後の利息の減額ないし全カットが期待できます。
借金の怖いところは、返済を続けても、大部分が利息への返済となっているため、なかなか借金が減らないところにあるといえます。
あまり意識していない方もいらっしゃるかもしれませんが、返済時にATMから出力される明細を見て、返済額の内どの程度が利息に充てられているのかを確認されるとよいと思います。
債務額200万円、利率15%で単純計算すると、1年間で30万円が利息とされることになります。
毎月4万円ずつ、年間48万円返済していたとしても、元本は18万円しか減りません。
そして、翌年には約180万円に対して15%、約27万円の利息を返さなければなりません(実際の計算はもっと複雑になりますので、あくまで大まかなイメージとしてご理解いただければと思います)。
このケースで、任意整理によって、5年分割(60回払い)、今後の利息無しで合意できたとします。
そうすると、毎月の返済額は約3万3000円程度になるため、毎月の返済額を7000円程度減額できます。
さらに、利息がカットされれば返済はすべて元本に充てられますので、総返済額も減り、完済時期も早まります。
借金の問題にお困りの方は、一度弁護士への任意整理のご依頼についてご検討いただければと思います。
横浜駅から弁護士法人心 横浜法律事務所へのアクセスについて
1 横浜駅「きた通路」を「きた東口A」方面に進む
横浜駅に着いたら、駅の「きた通路」に向かってください。
「きた東口A」に着いたら、駅の案内に従って「きた東口A」方面に進んでください。

2 「きた東口A」から駅を出る
「きた東口A」に着いたら、階段・エスカレーター・エレベーターで駅を出てください。

3 ベイクオーターウォーク歩道橋左脇の道を進む
横浜駅「きた東口A」を出ると、正面にベイクオーターウォーク歩道橋があります。
その左脇の道を進んでください。

4 月見橋を渡る
歩道橋脇の道を進んだ先にある「月見橋」を渡ってください。

5 国道1号線方面に進む
橋を渡ったら右手に進み、国道1号線方面に向かってください。

6 左折し、国道1号線に沿って進む
国道1号線に突き当たったら左に曲がって、国道1号線に沿って進んでください。

7 横浜金港町ビル内に当事務所があります
当事務所が入居する横浜金港町ビルは、進行方向左手にあります。
エレベーターでビルの7階までお越しください。

