自己破産のご相談をお考えの方へ
自己破産をおこなうことにより,抱えていた借金をなくすことができる場合があります。
返しきれない負債でお悩みになっている方は,一度弁護士にご相談になり,自己破産をおこなうことをご検討ください。
自己破産をスムーズにおこない,認めてもらうためには,自己破産に詳しい弁護士に依頼をすることが大切です。
当法人には自己破産を得意とする弁護士がいますので,お悩みやご不安についてもしっかりとご相談いただけます。
自己破産のご相談は原則として相談料無料でご相談いただけますので,問題を解決するためにも,まずはお気軽にご連絡ください。
自己破産での弁護士費用の支払いについて
1 弁護士費用
自己破産手続を行うのであれば、通常は弁護士に依頼することになるかと思います。
弁護士に依頼するとなると、気になるのは弁護士費用についてかと思いますが、
弁護士費用は大まかに分類すると弁護士報酬と実費の2つに分かれます。
弁護士報酬の金額は弁護士によっても変わりますが、事案の複雑さに応じて増減するというのが基本的な考え方です。
財産の種類が多岐にわたり精査するのが大変な場合や、借入先が多数ある場合、また、個人からの借入れがある場合などは債務状況の確認が通常よりも難しいため弁護士費用が高くなることがあります。
また、免責不許可事由がある場合や破産管財手続になることが見込まれる場合にも弁護士報酬が増加する傾向にあります。
このように、弁護士報酬の金額は一概にいくらということはできませんが、おおむね30~50万円程度になることが多いかと思います。
次に実費ですが、これは郵便切手代や謄写料等になりますので、高くても数万円の範囲に収まることがほとんどかと思います。
2 申立て自体に要する費用
破産の申立てにあたっては裁判所に対して印紙と郵券の提出が必要です。
金額としてはおおむね数万円程度となります。
また、破産管財手続となった場合には、破産管財人に対して最低20万円の予納金を引き継ぐ必要があります。
破産管財手続になるかどうかは最終的に裁判所の判断になりますが、おおよその見込みを立てることはできるので、破産管財手続になる可能性がある場合は、この20万円についても念頭に置いておく必要があります。
3 費用の支払いについて
上記金額を合計すると、管財手続の場合には50万円以上の金額になってくるため、準備が難しいと感じるかもしれません。
しかし、手続に要する費用は一括で準備しなければならないわけではなく、多くの場合分割で支払って準備することになります。
申立ては費用の支払いが済んだ後となりますので、弁護士と相談する際に月々いくらずつ支払っていくのかはよく相談する必要があるでしょう。
なお、弁護士への依頼後債権者への返済はストップし、返済と弁護士費用の準備が重なるわけではないのでご安心ください。
自己破産について弁護士を選ぶ際のポイント
1 弁護士はそれぞれ取扱い分野が異なる
弁護士と日常的に接する機会がある人は多くないため、いざ弁護士に相談したいとなっても、どのように選べばいいか分からず困ってしまうという方も多いかと思います。
弁護士選びにあたりまず知っておくべきなのは、弁護士の仕事の実態についてです。
弁護士の仕事と聞いて想像するのは、犯罪に巻き込まれてしまった人の弁護であったり、男女トラブルの対応や企業法務を行う弁護士であったりするかもしれません。
そのいずれも誤りではないですが、1人の弁護士がこれらすべてを行っているかというと必ずしもそうではありません。
弁護士には、それぞれ得意とする分野があり、あまり取り扱っていない分野もあります。
このような実態は、医者を例にして考えると分かりやすいです。
例えば、風邪を引いて病院へ行くというときに、整形外科に行く人はいないでしょう。
また、眼に異常を感じている人が内科に行くということもないでしょう。
これと同じように、弁護士もそれぞれ得意な分野があるので、自己破産の相談をしたい人が他の分野を中心に扱っている事務所に行くのはあまり得策とはいえないでしょう。
もしその弁護士が有名であったとしても、その人が債務整理の分野をほとんど取り扱ったことがないということであれば、別の弁護士を探した方がよいかもしれません。
このように、弁護士を探すにあたってまず大事なのは、その分野を強みとしているかどうかをチェックすることです。
自己破産の問題で弁護士を探すという場合は、まず債務整理を中心に扱っている弁護士なのかどうか、とりわけ自己破産を数多く経験しているかどうかを確認することが大事です。
2 弁護士法人心にご相談ください
当法人では、それぞれの弁護士が担当分野をもち、債務整理の案件は債務整理チームの弁護士が取り扱うという体制ができています。
ですので、上述した“その分野を強みとしているかどうか”という点の心配がなく、債務整理で弁護士を探している方には債務整理担当の弁護士が担当させていただくことになります。
自己破産について弁護士をお探しの方は、ぜひ一度当法人にお問い合わせください。
自己破産で生活にどのような影響が出るか
1 クレジットカード利用ができなくなる
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が記録される、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になるため、一定期間は新たに借入れをすることは通常できません。
また、同様にローンを組んだり、クレジットカードを利用した買い物をしたりすることもできなくなります。
もっとも、そういった点を除けば、生活への影響はさほど大きいものではないといえます。
クレジットカードが使えないことは確かに不便かもしれませんが、銀行で発行されているデビットカードは、クレジットカードの代わりに利用することが可能です。
また、徐々に浸透してきているバーコード決済等のスマホ決済も利用できるものが多いです。
人によっては、高速道路の利用が多く、ETCが使えないと困る方もいるかもしれませんが、クレジットカード付帯のサービスではなく、「ETCパーソナルカード」を発行すれば、自己破産後でもETCを利用することができます。
2 資格制限について
自己破産手続きをすると、警備員等一定の資格制限が生じるため、業務に支障が出る場合があります。
そのため、通常は自己破産手続き以外での解決を目指すことが多いといえますが、ご勤務先に事情を説明し、警備業務から一定期間外してもらえる場合等もあります。
資格制限それ自体は困るかとは思いますが、免責許可決定が確定すれば復権しますので、制限は一時的です。
そのため、自己破産手続きが終わった後は、資格制限は気にする必要が無くなるといえます。
3 官報公告について
免責の事実等は官報という国の公報によって知らされるところとなります。
金融機関に勤務されている場合等、お仕事によっては大きな問題がある方も一部いないわけではありませんが、そもそも官報の存在自体知らない方も少なくありません。
そのため、公告される以上絶対とは言えませんが、自己破産の事実を周囲に知られるケースというのは多くはないといえます。
懸念事項として、住所等の情報も公告されることで、ヤミ金等から借金の勧誘がある場合があるようです。
万が一そのような通知等が届いたとしても、絶対に関わらないようにしましょう。
自己破産の相談で必要な情報
1 債権者に関する情報
自己破産をする場合、すべての債権者を相手として手続きを進めなければなりません。
自己破産をしようと考えている人の側から見ると、自己破産手続は借金の返済義務を免れるための手続き、ということになります。
逆に債権者の側から見た場合には、財産が残っている場合には平等に分配を受けるための手続き、という側面があります。
そのため、裁判所に申し立てる書類には、債権者一覧という書類が含まれています。
債権者として明示しておくことで、手続きに関与する機会が与えられ、それらの債権者に対する債務についての免責の効果を得ることができます。
債権者が漏れた状態で申立てをした場合でも、途中で補正できれば修正することができます。
しかし、手続きが終わってしまった後だと、免責されていないとして、破産手続後も支払いをしなければならないことになる可能性もありますので、まずはご自身の債権者をよくご確認するようにしましょう。
基本的には、すべての債権者に対し、ご依頼と同時に介入通知を発することになりますので、そのためにも債権者情報は必要になってきます。
2 過去2年分の通帳履歴
過去2年分の通帳履歴は、自己破産申立てのための必要書類の1つです。
通帳履歴から、財産隠しはないか、浪費等はないか、否認対象行為はないか等を確認されることになります。
長い間通帳を記帳していないと、合算記帳といって、記帳内容がまとめられてしまうことがあります。
この場合には、銀行窓口へ行って合算部分の内訳を開示することが必要になります。
ご相談時に必須とまでは言えませんが、ご用意を進めていただくと、申立ての準備をスムーズに進めることができます。
3 ご自分の資産に関する情報
自己破産手続きにおいては、基本的に手持ち財産は現金化することが予定されています。
他方、「自由財産拡張」といって、おおむね99万円を上限として、手持ち財産を残すことができる場合もあります。
どの財産を残すことができるのか、どの財産を手放さなければならないのか等を把握するため、手持ち財産の資産価値を確認しておくとよいと思います。
もっとも、これも相談のための必須事項というわけではありません。
4 情報が揃っていない場合でもご相談ください
以上のとおり、基本的には債権者をご確認いただければ相談自体は不可能ではありません。
早期にご相談いただくことで、自己破産以外の債務整理による解決の可能性が見えてくることもあります。
そのため、「資料を揃えなければ」と考える前に、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
自己破産の手続きの流れ
1 申立ての準備
自己破産手続きは、裁判所へ自己破産をする旨を申立て、裁判所に借金の支払義務の免除を認めてもらう手続きです。
そのために、まずは申立てに必要な情報を裁判所へ提供する準備を進めていく必要があります。
「収入がほとんどありません」と言っても、口頭での報告だけでは裁判所は判断できません。
ですので、源泉徴収票や確定申告書類等も資料として添付する必要があります。
同様に、「贅沢はしていませんでした」等と言っても、裁判所には分かりません。
そのため、一定期間のお金の動きが分かるよう、通帳の写しも準備します。
また、裁判所には「管轄」といって、どこの裁判所に申立てをすればよいかという基準もありますので、住民票等も必要になってきます。
加えて、どのような経緯で自己破産をするに至ったのか等をまとめた報告書等を整理していく必要があります。
2 申立て・破産手続開始決定
申立て書類が用意できたら、いよいよ裁判所に申立てを行います。
横浜地裁では、申立て後、問題点や方針等を確認するために申立代理人の弁護士と裁判官とが面談をして協議する「早期面接制度」という手続きが用意されていました。
ただ、新型コロナウイルス感染症対策の影響から、対面で行う早期面接制度の利用は控えられています。
早期面接制度を利用しない場合には、申立て後、追加書類等や説明の補充等を求められることが通常です。
補充等が必要ないと判断されるか、必要な補正を行った後は、裁判所の方で、破産手続開始決定が出されます。
この期間は、おおむね1か月から2か月が目安です。
3 同時廃止と管財事件
横浜地裁では、弁護士が代理人として申立てをしている事件に限り、破産の経緯や免責不許可事由の有無等の事情により、破産手続開始決定と同時に手続廃止の決定が出されることがあります。
この場合には、通常免責審尋後の免責決定の判断を待つのみになります。
弁護士が代理で申立てをしても経緯や免責不許可事由があると考えられる場合や、弁護士が代理で申立てをした事件以外の事件は、管財事件となり、裁判所から選任された破産管財人が財産を調査し、場合により換価・配当します。
手続き的には、債権者集会が設定され、債権者集会を経て免責となります(債権者集会非招集型という類型もあります)。
いずれにせよ、免責許可決定後は、約1か月で効力確定となります。