横浜で『債務整理』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】

弁護士による債務整理

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理の返済期間の目安

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年10月16日

1 一般的な目安

任意整理とは、債権者に対して従来の返済条件の変更を求める交渉を行う、債務整理の方法の一つです。

返済期間のおおよその目安としては、3年(36回払い)から5年(60回払い)が基本と言ってよいかと思います。

別の債務整理手続きである個人再生では、原則3年、最大5年とされているので、これを参考にしているのかもしれません。

そのため、借金の問題を解決するために任意整理を検討する際には、総債務額÷36(60)の額を、毎月継続的に返済していくことができるかどうかをイメージしていただくと、任意整理によって借金の問題を解決することができるかどうかの大まかな目安とすることができます。

2 長期分割が認められるケース

上記1は一応の目安です。

ケースによっては、粘り強い交渉によって、5年以上の長期分割が認められることもあります。

また、ごく稀なケースではありますが、10年以上の長期分割の合意を獲得した事案もあります。

依頼者の方それぞれにご事情が異なりますので、経験と実績に基づくものとなりますが、長期間にわたる取引があり、その間に滞納が無いような場合には、長期分割が認められやすい傾向があると思われます。

任意整理は、結果として利息全カットで和解することが少なくないので、債権者にとってはある意味マイナスの合意をすることと言えます。

にもかかわらず和解に合意してくれるのは、例えば債務者が自己破産してしまった場合、通常は債権者は1円も回収できなくなるからです。

その点、長期間にわたって滞納することなく返済を続けてきた方であれば、変更後の和解内容でも、今後も滞りなく返済を続けてくれるという信用性が高いわけです。

それならば、厳しい条件を突き付けて破産されてしまうよりも、少額ずつでも返済を続けてもらった方が、債権者としてもメリットはあると言えます。

3 任意整理をお考えの方は弁護士へご相談を

債権者ごとの方針の違いや、より詳細な見通し、任意整理による解決の可能性につきましては、任意整理を得意とする当法人の弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ