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弁護士による債務整理

「任意整理」に関するQ&A

契約書をなくしたのですが、任意整理はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年1月13日

1 任意整理と契約書

債務整理の方法の1つに、任意整理という方針があります。

これは、各債権者と今後の返済方法について協議、交渉を個別に行っていくものです。

任意整理を進めるにあたって、債権者との契約書がなければできないものなのかについてご説明いたします。

2 基本的に契約書がなくても任意整理は可能です

任意整理をするにあたり、相手方となる貸金業者は、基本的に過去の取引経過に関する情報を残しています。

これは、取引履歴、等と呼ばれていますが、何年何月何日にいくら借りたのか、いくら返したのか等の情報を保持しています。

また、どこの店舗でショッピング利用したのか、等といった利用履歴についても保管しています。

そのため、任意整理をするにあたり、初めに債権者内部からの情報開示を求めることで、現在の借入れ状況等は確認することができます。

結果として、相手方との任意整理を進めるにあたり、契約書をなくしてしまったことはあまり問題とならないことが多いです。

3 例外

以上のとおり、任意整理を進めるにあたって契約書の存否はあまり問題とならないことが多いです。

もっとも稀にではありますが、しばらく連絡が滞ってしまい、借入先がどこかわからなくなってしまった、というご相談をいただくことがあります。

この場合には、契約書がないことで、債権者、つまり交渉の相手方が特定できないため、そもそも交渉ができない、という状況に陥る場合があります。

そういった場合には、信用情報機関で情報開示をすることで、債権者が明らかになる場合があります。

それでも、例えば債権を債権回収会社に譲渡され、一定期間を経過していたりすると、信用情報機関を利用した情報開示をしても相手方がわからない、という場合が想定されます。

そういったケースでは、契約書が残っていれば相手方が確認できることになりますので、その限りでは契約書が手元にあるとよい場合、といえます。

もっとも、長期間相手方もわからず、督促も来ていないような場合には、時効が成立していることがありますので、そういった側面からの検討も必要になってきます。

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