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個人再生は、いくつかある債務整理の方法のうちのひとつです。
個人再生とは、裁判所に申し立てを行う手続きであり、借金を圧縮し、圧縮された金額を原則3年~5年をかけて分割で返済していくという方法のことです。
返しきれないほどの多額の借金があるという場合には、返済できる金額まで借金を圧縮してもらうことで今後の生活を建て直せる可能性があります。
しかし、実際にいくらくらい圧縮できるのかについては、債務総額や財産の有無など一人ひとりの状況によって異なります。
個人再生を行うにあたっては、債務額や財産の状況、家計の収支の状況等を把握することが必要となります。
これらの状況を把握し、個人再生が適した解決方法なのかを判断するためには、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
また、個人再生のメリットのひとつとして、住宅資金特別条項が利用できれば、住宅ローンを組んでいるマイホームを手放さずに債務整理ができるという点が挙げられます。
その他にも、資格制限がない等のメリットが挙げられます。
反対にデメリットとして考えられるのは、個人再生の場合、分割で返済を続けていくことになるため、破産と比べて返済の義務がなくなるというわけではないこと等があります。
個人再生を行うにあたっては、これらのメリットやデメリットもしっかりと理解したうえで行うのが大切と考えます。
個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。