「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理による債務の減額
1 債務整理による債務の減額
債務整理をすることによって、借金の返済負担がどれくらい減額されるのかを知りたい方も多いかと思います。
債務整理の方法や取引経過等によっては、毎月の返済額が減る場合や、返済すべき債務が減額される場合もあります。
以下、債務整理の方針によって、それぞれ説明します。
2 任意整理の場合
任意整理の場合、将来の利息などのカットが認められることによって、当初の契約どおりに返済を続けた場合と比較して、総返済額を大幅に減らすことができる可能性があります。
もっとも、任意整理を開始した時点で残っている債務、特に借入れの元本については、減額されるケースはあまり多くありません。
他方、現在まだ債務が残っていたとしても、過去の取引に関して過払い金が発生していた場合には、その過払い金と残債務を相殺することで、結果的に債務の総額が減ることがあります。
過去に過払い金が発生するような取引を行っていた場合、現在の債務残高とされている金額は適切なものではない可能性があります。
場合によっては、過払い金の金額が残った債務の金額を上回り、過払い金の返還を求めることになるケースもあります。
3 個人再生の場合
個人再生の場合、法律のルールに従って返済すべき債務が減額されます。
厳密には、法律のルールに従って減額された額を一定期間で計画的に返済することで、残りの債務については返済義務が免除されるというものですので、法的には債務が減るわけではありません。
もっとも、減額された分の返済を終えれば、残りについては返済する必要が無くなるわけですので、実質的に見れば債務が減額されるといってよいと思います。
個人再生では、総債の務額は最大で1/10まで減ります
参考リンク:裁判所・個人再生手続について
4 自己破産の場合
自己破産の場合、最終的に裁判所からの免責決定を得ることがゴールです。
免責が確定すれば、一部の債務を除くすべての債務の返済義務が免除されます。
こちらも個人再生と同様、法的には債務は残ると考えられています。
しかし、返済する義務が無くなるため、実質的に見れば債務がゼロ円に減額されるといってもよいでしょう。
「一部の債務」と限定しているのは、「非免責債権」という、例えば滞納している税金や養育費、罰金等、破産手続きをしても返済義務が免除されない債権があるためです。
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