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弁護士による債務整理

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債務整理と信用情報への影響

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月25日

1 債務整理をすると信用情報にどのような影響が出るか

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

これは「ブラックリストに載る」等といわれますが、実際にブラックリストというものがあるわけではなく、この事故情報の登録を指すものと考えてよいかと思います。

信用情報機関には、CIC、JICC、KSCがあり、それぞれ特徴があります。

以下では、例として任意整理を行った場合の信用情報機関の取り扱いについてご説明いたします。

2 CICの場合

CICのサイトのQ&Aを見る限り、「債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません。」という回答になっていることから、任意整理を始めた、弁護士に依頼した、という事実自体が登録されることはないようです。

もっとも、「延滞日から61日以上または3か月以上の支払遅延」や、「保証履行が行われたもの」については、異動情報として登録されるものとなっています。

任意整理のご依頼を受けてから交渉がまとまるまでには数か月を要するケースがほとんどですので、異動情報の登録は避けられないものと思われます。

また、保証履行というのは、特に銀行からの借入れについての債務整理を行う場合、保証契約をしている貸金業者が債務者に代わって銀行に返済をすることを指します。

そのため、銀行関係の債務整理をする場合には、保証履行が行われたとして異動情報が登録されることになります。

その後、完済から5年間は情報が残されます。

3 JICCの場合

JICCの場合、2019年9月30日以前の契約または貸付けについては「取引事実に関する情報」として、当該事実の発生日から5年を超えない期間登録されるとされていました。

任意整理であれば、弁護士の介入通知を確認した時点が起算点となります。

一方、2019年10月1日以降は、「契約継続中及び契約終了後5年以内」とされていますので、従前よりも登録期間が長くなっています。

4 KSCの場合

KSCでも、CICと同様、債務整理の事実そのものを理由とした登録はないようですが、延滞の事実と、代位弁済の事実については登録されることになっています。

サイト上では「契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間」と記載されていることから、登録機関の取扱いについては2019年10月以降のJICCにおける取扱いと同様になると思われます。

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