「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理の特徴
1 債務整理の方針を決めるにあたって
債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」という方針があります。
それぞれの方針には特徴がありますので、ここでは簡単にご説明していきます。
それぞれの方針の詳細については個別のページもご用意しておりますので、そちらも参考にしていただければと思います。
2 任意整理
任意整理とは、債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法です。
他の方法と比較した場合の任意整理のメリットは、柔軟性です。
例えば、車のローンを含めた債務があるが、車は必要で手放せないというケースです。
任意整理であれば、車のローンを手続きに含めないことで、引き続き車を使用することが可能です。
その他の方法では「債権者平等の原則」というルールがあるため、債権者を選んで対応することはできません。
他の方法と比較した場合のデメリットとしては、返済額自体は大きく減らないという点が挙げられます。
3 個人再生
個人再生とは、債務を法律のルールに従って減額し、減額された分を計画的に返済することで、残りの債務について返済を免除してもらうという手続きです。
特に、住宅ローンを組んでいる方の債務整理で活躍することが多い手続きです。
一定の条件を満たしている場合には、住宅ローンの支払いを維持し、マイホームを残すことができる場合があります。
住宅ローンがない方の場合でも、「自己破産はしたくない」という強い希望がある一方、任意整理での解決は難しい場合等でも利用されることがあります。
他の方法と比較したデメリットとして、任意整理と比較すると、裁判所への申立てのための準備が大変となりますし、費用もそれなりにかかることが挙げられます。
自己破産と比較すると、一定額は返済しなければならない、という点が挙げられます。
4 自己破産
自己破産とは、ある程度イメージどおりかもしれませんが、裁判所に申立てをして、債権者への借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自己破産の最大のメリットは、裁判所から免責決定を受けられれば、その後の返済がなくなることです。
ただし、税金等「非免責債権」とされているもの等は残ります。
自己破産のデメリットとして、個人再生と比較すると、一部の資格業に支障が出る(業務の継続に支障が出る場合がある)ことが挙げられます。
任意整理と比較すると、基本的には弁護士費用等が高額になることが挙げられます。
5 当法人にご相談ください
債務整理のご相談は、原則として弁護士との直接面談が必要となります。
横浜とその周辺にお住まいの方で、債務整理を検討されている方は、当法人へ来所いただければと思います。
なお、最初は電話で相談し、ご依頼後に直接面談をしていただくということも可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。