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弁護士による債務整理

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債務整理の方針と特徴

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年12月18日

1 債務整理の方針を決めるにあたって

債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方針があり、それぞれに特徴があります。

ここでは3つの方針について、簡単に説明していきます。

それぞれの方針の詳細については、任意整理個人再生自己破産の個別のページもご用意しておりますので、そちらも参考にしていただければと思います。

2 任意整理

任意整理とは、債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法です。

他の方法と比較した場合の任意整理のメリットは、柔軟性です。

例えば、債務の中に自動車ローンが含まれるものの、自動車は生活に必要だから手放したくないというケースです。

任意整理であれば、自動車のローンを手続きに含めないことで、引き続き車を使用することが可能です。

その他の方法では「債権者平等の原則」というルールがあるため、債権者を選んで個別に対応することはできません。

他の方法と比較した場合のデメリットとしては、返済額自体は大きく減らないという点が挙げられます。

3 個人再生

個人再生とは、法律のルールに従って債務を減額し、減額された分を計画的に返済することで、残りの債務について返済を免除してもらうという手続きです。

個人再生は、特に住宅ローンを組んでいる方の債務整理で多く活躍する手続きです。

一定の条件を満たしている場合には、住宅ローンの支払いを維持することで、マイホームを手放さずに済む場合があります。

住宅ローンが無い方でも、「自己破産はしたくない」という強い希望がある一方、任意整理での解決は難しい場合等に利用されることがあります。

他の方法と比較したデメリットとして、任意整理と比較すると、裁判所への申立てのための準備が大変となりますし、費用もそれなりにかかることが挙げられます。

また、自己破産と比較したデメリットとして、一定額は返済しなければならないという点が挙げられます。

4 自己破産

自己破産とは、ある程度イメージどおりかもしれませんが、裁判所に申立てをして、債権者への借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

自己破産の最大のメリットは、裁判所から免責決定を受けられれば、その後の返済義務がなくなることです。

ただし、税金等「非免責債権」とされているもの等は残ります。

自己破産のデメリットとして、個人再生と比較すると、一部の資格業に制限を受けること、よって業務の継続に支障が出る場合があることが挙げられます。

任意整理と比較したデメリットとして、基本的には多くの弁護士費用等が必要となることが挙げられます。

5 債務整理はお気軽にご相談を

債務整理のご相談は、原則として弁護士との直接面談が必要となります。

横浜とその周辺にお住まいの方で、債務整理を検討されている方は、当法人の横浜の事務所へ来所いただければと思います。

なお、最初は電話でご相談いただき、ご依頼後に直接面談をしていただくということも可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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