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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するQ&A

電話だけで弁護士に債務整理について相談できますか?

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年6月28日

1 原則として直接面談義務があります

原則として、電話相談等だけで弁護士に依頼することはできません。

「債務整理事件処理の規律を定める規程」(債務整理処理規程と呼ばれます)には、原則として弁護士との対面による直接面談の義務が定められています。

参考リンク:日本弁護士連合会・弁護士の事件受任・事件処理方法に対する規制

債務整理処理規程上は、「面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに」直接面談することとされています。

具体例としては、足を骨折して入院することになったためすぐに事務所に行くことはできないが、退院後ある程度歩けるようになったら面談を行う、というケース等が考えられます。

2 背景

「債務整理事件について一部の弁護士(弁護士法人を含む。第七条を除き、以下同じ。)によって不適切な勧誘、受任及び法律事務処理並びに不適正かつ不当な額の弁護士報酬の請求又は受領がなされているとの批判があることに鑑み、臨時の措置として、債務整理事件の勧誘、受任及び法律事務処理に関して弁護士が遵守すべき事項を定める」。

これは、債務整理処理規程の第1条から抜粋した文言です。

同じ弁護士としては恥ずべきことだと思いますが、一部の弁護士が一度も依頼者に対応することもなく、一切を事務職員に任せ、ずさんな事務処理をし、不適切かつ不当な額の報酬を得ていた、という経緯が明記されています。

債務整理のご相談を検討中の方は、この直接面談義務を順守しているかどうか、という点にもご注意いただくとよいと思います。

3 直接面談義務の例外

完済済みの過払い金請求事件については、直接面談義務は定められていません。

これは、債務整理(自己破産や個人再生等の法的整理も含みます)処理と比較し、相対的に複雑な問題となることが多くはないため、電話相談等でも適切な事件処理を行うことができるためです。

もっとも、あくまで完済した後の過払い金請求の場合です。

債務が残っている場合にも、過払い金の方が多ければ過払い金を請求することになりますが、その場合でも原則どおり直接面談義務が課されることになっています。

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