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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するQ&A

債務整理をすると保証人に影響はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年1月26日

1 保証人がいる借入れ

通常、貸金業者から借入れをする際に保証人を立てるということは多くはないかと思います。

保証人のついた借入れで分かりやすい例としては、住宅ローンが挙げられます。

例えば、夫(妻)の収入だけでは住宅ローンの審査が通らないため、配偶者の収入も合算して審査に通る、といったことがあります。

その際、夫(妻)を主たる債務者、配偶者をその連帯保証人として住宅ローンを組むことがあります。

また、保証人のついた借入れとして、あまり意識されないものとしては奨学金が挙げられます。

機関保証といって、貸金業者が保証人(保証会社)となることもありますが、ご親族を保証人として契約されていることも少なくないかと思います。

2 債務整理と保証人との関係

保証人というのは、主債務者が返済できなくなった場合に、代わりに支払いをする立場にあります。

債務整理をする際、初めに弁護士が介入したことを債権者に通知します。

この時点で、債権者に対しては、当初の契約どおりの支払いが困難であることが表明されますので、通常はこの段階で保証人に対して請求の連絡がいくことになります。

ご親族に債務整理のことを秘密にしておきたい、といったご希望を伺うことがありますが、ご親族が保証人となっているかどうかを事前に確認しておかないと、保証人であるご親族に請求書面等が届き、債務整理の事実が発覚する、ということにもなりかねませんので注意が必要です。

3 保証人に迷惑をかけないために

法的整理等をする場合には、全債権者を対象にしなければなりませんが、任意整理という方針をとることが可能な場合には、保証人のついた債務はそのまま返済を続け、それ以外の債務について任意整理をする、という方法で、保証人への請求を避けることができます。

この方法であれば、保証人に請求がいって迷惑をかけてしまったり、債務整理をすることが発覚したりするリスクを減らすことができます。

4 債務整理は弁護士にご相談ください

個々のご事情によって債務整理の方針等も変わってきます。

当法人は、これまで数多くの債務整理案件を取り扱ってきた実績がありますので、債務整理をご検討中の方はどうぞご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所は、横浜駅近くにあり、アクセスが良好です。

仕事や外出の帰り等にもお立ち寄りいただきやすいかと思います。

当法人へのご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

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