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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するQ&A

リボ払いでも債務整理できますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 リボ払いとは

リボ払いというのは、利息も含めた毎月の返済額を一定にする返済方法です。

ショッピング利用の場合の方が一般的には浸透しているように思いますが、キャッシングリボというものもあります。

リボ払いのメリットとしては、支払い額が一定であるため収支の予定が立てやすいという点が挙げられるかと思います。

他方デメリットとして、支払い額を定額にするにあたり、特に返済当初は利息分の支払いとなる割合が多くなることから、なかなか債務が減っていかないという点が挙げられます。

2 債務整理は可能

基本的に、債務整理の対象となる債務の種類には制限があるわけではないので、リボ払い分についても債務整理の対象とすることができます。

同一のカード会社でキャッシング、ショッピングともに利用がある場合等は、合わせて債務整理を行うことが多いです。

むしろ、キャッシング分だけ、ショッピング分だけ債務整理するということは、通常行われません。

3 注意点

特にショッピングのリボ払いについて、分割の債務が残っていると、商品の返却を求められる場合があります。

これは、「所有権留保」という、担保に関する条項が含まれていることによるものです。

大型家電などを分割払いで購入しており、まだ返済が残っているといった場合等ですと、債務整理をすることで生活に支障がでるようなことも考えられます。

リボ払いの債務整理については、事前に弁護士にご確認いただくことをおすすめします。

4 債務整理のお悩みは弁護士にご相談ください

個々の状況に応じて、どのように債務整理を進めていった方がよいかについては千差万別と言えます。

そのため、債務整理をした方がよいかについては、メリット、デメリットも含めてご検討いただいた方がよいかと思います。

債務整理のご依頼については、少なくとも一度は弁護士と直接面談していただく必要があります。

当法人の横浜の事務所は横浜駅から徒歩約3分の場所にあります。

横浜駅周辺にお住まい・お勤めの方は、特にご来所いただきやすいかと思います。

リボ払いも含め、借金問題についてお困りの方は、当法人までご相談ください。

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