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弁護士による債務整理

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効の援用はお気軽にご相談ください

例えば5年以上前の借金について、貸金業者や債権回収業者から返済するように請求が来た場合には、消滅時効を援用することで債務を消滅させることができるケースがあります。

借金は時効期間を過ぎても自動的に消滅することはなく、消滅時効を援用するという意思表示が必要です。

時効援用の意思表示をする際には様々な注意点がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

当法人では消滅時効の援用に関するご相談を原則無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。

2 借金の時効を援用する際の注意点

⑴ 時効が完成していなかったケース

何年も前の借金だから既に時効を迎えているだろうと考えて、時効の援用をしようとしたものの、実はその後もカードローンやキャッシングを利用しており、時効が完成していなかったケースです。

この場合、時効が完成していませんので、借金の支払義務を免れることはできません。

また、債権者に時効援用の通知を送ることによって、相手に借金の存在を思い出させてしまい、かえって借金を返済するよう督促されるようになってしまうおそれもあります。

⑵ 時効の完成後に相手から請求されたケース

消滅時効の期間を過ぎた後でも、債権者から支払督促や訴訟によって返済を請求されることがあります。

時効期間を過ぎていても、訴訟には適切に対応して時効の援用をしないと、せっかく時効で消滅するはずだった借金を返さなければならなくなる可能性があります。

また、昔の借金について債権回収会社から督促を受けた際に、連絡してきた担当者から「少しずつ返してくれればいいですよ」などと、一見親切そうな提案を受けることがあります。

ここで誘いに乗って少額の返済をしてしまうと、この場合にも時効で消滅するはずだった借金を返さなければならなくなってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

3 借金の時効の援用については弁護士にご相談を

時効の援用については注意すべき点があるため、まずは借金の問題に詳しい弁護士に相談して、ご自分のケースにおいては時効が完成しているのか、時効の援用をすべきかどうかなどについてよく検討すべきです。

また、債権者に対して時効の援用を通知する際にも、どのように通知を出すかについて弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人では、借金のお悩みに集中的に取り組み、時効の援用を得意とする弁護士がご相談を承ります。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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