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弁護士による債務整理

「過払い金」に関するQ&A

借金を返済中なのですが、過払い金返還請求をすることにデメリットはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月20日

1 過払い金返還請求をするデメリット

過払い金返還請求をするにあたり、すでに完済している場合と借金が残っている場合とでは少し注意点が変わってきます。

まず、完済している場合の過払い金返還請求は、ほとんどデメリットがないと考えていいです。

その請求先との間で再度取引をしたりカードを作ったりすることは難しくなるかもしれませんが、債務整理をするわけではないので信用情報機関に登録、いわゆるブラックリストへの登録がなされることはなく、請求先以外の会社との間で以後不都合が生じるようなことはありません。

他方で、残債務が残っている会社に対する過払い金返還請求は、その手続を行っている間は残債務に関する債務整理をしているものと同等の扱いを受ける可能性があります。

つまり、信用情報機関に登録されてしまい、他の会社のカードも使えなくなってしまう可能性があるのです。

2 残債務が残っていても過払い金返還請求の結果債務がなくなれば大丈夫

過払い金返還請求をした結果、残債務がなくなる、あるいは過払い金が戻ってきたという場合は、結果的に完済している会社に対する返還請求と同じで信用情報の問題は生じません。

ただし、請求している間は債務整理をしているのと同じ扱いを受ける可能性があるため、一時的に信用情報に登録されてしまうかもしれないというデメリットは残ります。

過払い金返還請求をした結果、債務は減ったものの0にはならなかった場合、それは債務整理をしたという扱いになります。

したがって、信用情報に登録されてしまうことは避けられないでしょう。

3 請求する時点で見通しを立てられるか

では、過払い金があるかどうかをまず確認し、残債務がなくなると予想されるときにだけ実際に請求を行えばいいのではないか、という考えがあると思います。

たしかにその通りではありますが、過払い金の返還請求にあたっては貸金業者側から様々な反論がされることになります。

すでに過払い金が発生する原因だったグレーゾーン金利を各社が解消してから15年以上経過しており、過払い金の請求が時効にかかってしまうことも少なくありません。

したがって、ある程度の予測を立てることはできても確実に残債務がなくなるかどうかを判断することは難しいこともあります。

そのため、信用情報機関に登録されることを絶対に避ける必要があるのでしたら、完済した後に過払金の請求をした方がよいこともあります。

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