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弁護士による債務整理

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理が難しい場合

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年1月4日

1 無収入

任意整理による借金問題解決の大前提は、返済の継続にあります。

そのため、収入が安定しているかは別としても、継続的な返済が可能なだけの収入が無い場合には、任意整理という方針を選択することは難しいです。

もっとも、ご相談の時点で無収入でも、直近に就職する予定等があれば、任意整理による解決の余地はあります。

数か月程度の滞納があっただけで直ちに任意整理の交渉は不可能ということにはならないことが多いです。

2 返済維持が難しい

収入自体はあったとしても、例えば総額300万円の債務があって、月々1万円ずつしか返済が継続できないということであれば、単純計算で300回分割となります。

このような極端に長期の分割でないと返済が続けられないという状況だと、各債権者が交渉に応じてくることはまずありません。

おおむね60回程度で完済可能な範囲で返済を続けていけるかどうかが、任意整理で解決可能かの目安になります。

3 借入れ直後

例えば、50万円ずつ4社からまとめて借り入れ、一獲千金を狙ってギャンブルをするなり、株式・FX等の投資(「投機」と呼ぶほうが適切かもしれません。)をするなりして、1か月で借入金200万円を失ったとします。

借入れをしてから一度も返済をしていないのに、支払い継続が難しいからといって、「利息はなしで、毎月数万円程度の分割払いにしてほしい」という提案をしたとして、各債権者が応じてくれるでしょうか。

基本的には難しいかと思います。

貸金業者は、お金を貸し付け、将来にわたって利息を含めて返してもらうことで利益を上げているわけですが、1度ないし数回の支払いでは到底利益は出ません。

したがって、そのような状態で、借りたお金を無利息で長期返済してもらうという合意に応じてもらえる可能性は、かなり低くなると思います。

状況によっては、一定割合の利息を含めた合意をするなどの方法も考えられますが、門前払いされてしまう可能性もあるといえます。

そうすると、借りた直後の債権者は任意整理の対象から外し、それ以外の債権者と交渉をしたほうがよいという場合もあり得ます。

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